住宅ストック循環支援事業をご存知ですか?
2016年度の第2次補正予算が10月11日に成立したことを受け、「住宅ストック循環支援事業」がスタートしました。
吉田工務店は、交付申請事業者として登録いたしました。
住まいの建替えをお考えの方は、補助金交付条件を確認されてみてはいかがでしょうか?
「住宅ストック循環支援事業」とは?
住宅ストック循環支援事業とは、良質な既存住宅の市場流通を促進し、若者の住居費負担の軽減及び既存住宅流通市場の拡大、耐震化率・省エネ適合率の向上等良質な住宅ストックの形成及びリフォーム市場の拡大を目的とした補助金制度です。
「住宅のエコリフォーム」「良質な既存住宅の購入」「エコ住宅への建替え」を対象に補助金が交付されます。
ここでは、その中から「エコ住宅への建替え」について、簡単にご紹介します。
エコ住宅への建替え
要件 |
耐震性のない住宅の除去 エコ住宅への建替え |
---|---|
対象住宅 |
注文住宅 分譲住宅 |
年齢制限 | なし |
補助事業者 |
注文住宅:建設業者 分譲住宅:宅建業者 |
補助対象 | エコ住宅の建設 |
補助額 |
30万円/戸 認定長期優良住宅やさらに省エネ性能の高い住宅の場合、40万円/戸または50万円/戸 |
限度額 | 50万円/戸 |
期限 |
2017年6月30日までに補助金交付申請(工事請負契約、売買契約等の締結) 2017年12月31日までに完了報告(引渡し) |
※いずれも自ら居住する住宅が対象です(購入した居住するものを含む)
※耐震性を有する新耐震住宅の建替えは、補助金対象外となります。
エコ住宅への建替え要件
次の要件をすべて満たす住宅の建替えが対象です。
- 耐震性を有しない住宅等を除去した者(補正予算成立日の1年前の日以降に除去したものは除く)。
又は除去する者が、自己住宅用の住宅として、エコ住宅を建築するものであること。 - 事業者登録を行った日以降に、エコ住宅の建築工事に着手するものであること。
建替えについて
- 建替えとは、除却住宅の解体工事の施主とエコ住宅の建築工事の建築主が同一であるものとし、それぞれの工事の請負契約書で発注者が同一であることを確認
- エコ住宅への建替えとして補助対象となる戸数は、除却された住宅の戸数と同数
除却について
- 除却対象は住宅(居宅)に限り、付属する離れ、小屋、納屋等を除却しても対象外
- 除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は、別敷地でも可
- 除却時期は、エコ住宅の建築工事との前後関係を問わないが、予算成立日(平成28年10月11日)の1年以上前に除却されたものや完了報告の最終期限までに除却されないものは対象外
- 除却は、原則として、不動産登記の閉鎖事項証明書(滅失登記の原因日等)で確認(建築されるエコ住宅が分譲住宅の場合は、閉鎖事項証明書を必須とする)
- 除却する住宅が、不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事に伴う産業廃棄物処理票(マニフェスト)B2票により確認
【平成23年以降に発生した災害で被災した住宅の取扱いについて】
1又は2に該当する方が、自ら居住するためにエコ住宅を建築する場合は補助対象として扱い、その減失又は解体の時期は問わない
- 市町村長から被害の程度が「全壊」である罹災証明書を交付されている方
- 市町村長から被害の程度が「大規模半壊」又は「半壊」である罹災証明書を交付されている方であって、かつ、公費解体したことを証する市町村の署名を提出された方
補助対象と補助額
(1)非木造住宅・・・トップランナー基準以上
![]() |
一次エネルギー消費量等級5 トップランナー基準 BELS☆☆☆ |
BELS☆☆☆☆ | BELS☆☆☆☆☆ |
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下記以外 | 30万円/戸 | 40万円/戸 | 50万円/戸 |
認定長期優良住宅 | 40万円/戸 | 50万円/戸 | 50万円/戸 |
(2)木造住宅・・・省エネ基準以上
![]() |
一次エネルギー消費量等級4 断熱等性能等級4 BELS☆☆ |
一次エネルギー消費量等級5 トップランナー基準 BELS☆☆☆ |
BELS☆☆☆☆ BELS☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
下記以外 | 30万円/戸 | 40万円/戸 | 50万円/戸 |
認定長期優良住宅 | 40万円/戸 | 50万円/戸 | 50万円/戸 |
※BELSとは
建築物省エネルギー性能表示制度、「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略で「べルス」と読みます。
BELSでは同じ計算法に則って一次エネルギー消費量を算定。省エネ性能を☆の数で5つにランク分けしています。
注文住宅に関する申請期限
建築工事着手※ |
予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降 |
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建築工事完了※ |
上記の建築工事着手日~遅くとも平成29年12月31日 |
事業者登録 | 平成28年11月1日~平成29年3月31日 |
補助金交付申請※ |
平成29年1月18日(予定)~遅くとも平成29年6月30日 |
解体・滅失登記※ | 予算成立日(平成28年10月11日)の1年前の翌日~遅くとも平成29年12月31日まで解体工事の請負契約は交付申請期限まで |
完了報告※ |
遅くとも平成29年12月31日まで |
※事業者登録および事業登録以外の期限は、事業の実施状況を踏まえ、変更する場合があります。
出典:住宅ストック住管支援事業補助金 https://stock-jutaku.jp/rebuilding/