住宅リフォーム減税(ローン減税)をご存知ですか?
住宅リフォーム減税とは、一定の条件を満たすリフォーム工事なら、所得税の控除や固定資産税の減税が受けられるなど、リフォームをバックアップしてくれる制度です。
住宅リフォームを対象とした税の優遇措置には、「所得税の控除」「固定資産税の減額措置」「贈与税の非課税措置」があります。
所得税の控除には(1)投資型減税、(2)ローン型減税、(3)住宅ローン減税、固定資産税の減額は、耐震、バリアフリー、省エネに関するリフォームで受けることができます。
申請までの期間が、工事完了後3ヵ月以内と限られていたり、併用に制限があったりしますので、ご注意ください。
所得税額の控除
一定のリフォームに係る工事費用等の額に応じて所得税額を控除する制度で、
1)投資型減税 2)ローン方減税 3)住宅ローン控除制度 の3つの制度があります。
概要 | 控除対象期間 | 控除額 | リフォームローン要件 |
---|---|---|---|
投資型減税 | 1年分 | 工事費等の10% | ローンの借り入れ有無によらない |
ローン型減税 | 5年分 | 毎年の年末リフォームローン残高の2%または1% | 5年以上の償還期間 |
住宅ローン控除制度 | 10年分 | 毎年の年末リフォームローン残高の1% | 10年以上の償還期間 |
固定資産税の減額措置
要件を満たすリフォームを行った場合に、リフォームに要した費用の額によらず一定の割合で、家屋の固定資産税が減税される制度です。
減額対象期間は、1年度分または2年度分、軽減額は家屋の固定資産税の1/2または1/3です。
贈与税の非課税措置
リフォームを行うための資金(住宅取得等資金)を贈与による取得した場合に課税される贈与税の一定額までが非課税となる制度です。
非課税枠は、平成25年700万円、平成26年500万円までの金額について、贈与税が非課税となります。
この適用を受ける場合は、リフォームを行った翌年の贈与税の申告期間に、要件を満たす工事を行ったことを税務署へ申告することが必要です。
※実際の申告に関しては、お近くの税理士にご相談ください。